耐震診断・工事

阪神淡路大震災の教訓

阪神淡路大震災の教訓 阪神淡路大震災の教訓

1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では6,434人の方が犠牲となり、43,792人の方が負傷し、249,180棟の家屋が全半壊しました。
また、亡くなられた人の約9割が建築物の倒壊等による圧迫死であり、その9割が古い木造住宅であったと報告されています。

国土交通省の報告では、住宅の被害の傾向をみると、1981年5月31日(昭和56年)以前に建築された住宅に被害が多く見られました。
一方、現行の新耐震基準となった1981年6月1日(昭和56年)以降に建築された住宅の被害は少なかったようですが、耐力壁の量としては足りているものの、建物の劣化や耐力壁の配置バランスが悪いことによって被害を受けた住宅も見られました。

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。

さらに、2006年(平成18年)1月に改正耐震改修促進法が施行され、大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道府県に義務付けさせることになりました。

一般的な木造住宅は、上記耐震改修促進法における特定建築物には該当しませんが、各自治体では、1981年5月31日(昭和56年)以前に建築された住宅に対し、耐震診断・耐震改修に対して補助・融資を実施しています(国が一部補助)。