耐震診断・工事

耐震への思い

お客様が長年過ごした大切なお住まいが、突然の地震によって倒壊してしまったら…
「地震による住宅の倒壊などの被害から、お客様の生命・身体・財産を守り、 安心で安全な住まいを提供したい」

阪神淡路大震災の教訓

阪神淡路大震災の教訓 阪神淡路大震災の教訓

1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では6,434人の方が犠牲となり、43,792人の方が負傷し、249,180棟の家屋が全半壊しました。
また、亡くなられた人の約9割が建築物の倒壊等による圧迫死であり、その9割が古い木造住宅であったと報告されています。

国土交通省の報告では、住宅の被害の傾向をみると、1981年5月31日(昭和56年)以前に建築された住宅に被害が多く見られました。
一方、現行の新耐震基準となった1981年6月1日(昭和56年)以降に建築された住宅の被害は少なかったようですが、耐力壁の量としては足りているものの、建物の劣化や耐力壁の配置バランスが悪いことによって被害を受けた住宅も見られました。

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)の教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。

さらに、2006年(平成18年)1月に改正耐震改修促進法が施行され、大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成が都道府県に義務付けさせることになりました。

一般的な木造住宅は、上記耐震改修促進法における特定建築物には該当しませんが、各自治体では、1981年5月31日(昭和56年)以前に建築された住宅に対し、耐震診断・耐震改修に対して補助・融資を実施しています(国が一部補助)。

耐震診断・耐震改修(現場調査および現状プラン・補強プランのご提案)

一般診断法による現場調査や現状プラン・補強プランの作成は、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が行う耐震技術認定者講習会および考査試験(財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」)に合格した耐震技術認定者(建築士)が実施します。

また、耐震診断・耐震補強などの住まいの安全性を高める技術・手法の普及を行う「住まいの構造改革推進協会」の正会員として、耐震性に優れた住宅の実現を目指し、使用部材の吟味から設計、施工、構造、工法、躯体にいたるまで様々な技術研修を受講していますので安心してお任せください。

不動産関連取引に関わる重要事項説明においての法律についても 「耐震診断の有無について」の規定が追加されました。


造成宅地防災区域について(業法施行規則第16条の4の3に第1号を新設)
宅地建物の売買・交換・貸借の契約について、当該宅地建物が宅地造成等規制法第20条第1項により指定された「造成宅地防災区域内」にあるときは、その旨(第1号)。

【重要事項説明書の標準様式の一部改正】
当該宅地建物が造成宅地防災区域内が否か

造成宅地防災区域内造成宅地法防災区域外

石綿および耐震診断の有無に係る業法施行規則第16条の4の3の一部改正
業法施行規則の一部を改正する国土交通省令第9号により、規則第16条の4の3(注1)(法第35条第1項第14号(注2)の国土交通省令で定める事項)に関し、建物の売買・交換・貸借の契約にあっては、石綿及び耐震診断の調査記録の有無に関する事項が説明すべき重要事項として追加された(施行は平成18年4月24日)。
(注1)平成18年12月1日省令第107号により「第16条の4の2」は「第16条の4の3」に改正された。
(注2)平成18年6月21日法律第92号により「第12号」は「第14号」に改正された。

1.石綿の使用の有無の調査記録について(業法施行規則第16条の4の3第3号)
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容。

2.耐震診断の有無について(業法施行規則第16条の4の3台4号)
当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容。

イ.建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査期間
ロ.建築士法第2条第1項に規定する建築士
ハ.住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ.地方公共団体


住まいの構造改革推進協会

特定非営利活動法人 住まいの構造改革推進協会

現地調査の流れ

1.現地周辺調査
現地周辺調査・現地周辺ブロック塀・外壁の状況を調べます。

2.建物外周調査
建物外周調査・建物の外壁にひびがないか、床下の換気口に障害物がないかを調べます。
・雨漏りが過去にあったかどうかを調べます。
・屋根材の取り付け状況を調べます。

3.基礎部の調査
基礎部の調査・コンクリートの圧縮強度、ひび割れを調べます。
・基礎周辺の地盤が陥没しているかどうか調べます。
・基礎形状(ベタ基礎か布基礎)と鉄筋の有無を調べます。

4.室内の調査
.室内の調査・室内の壁が耐震に有効か、各室調べます。
・壁や柱の傾きがあるかを調べます。
・打診により下地部材を確認します。

5.小屋裏の調査
小屋裏の調査・筋かいの有無と取り付け状況を調べます。
・雨漏れがあったかどうかを調べます。
・壁の下地部材を確認します。

6.床下の調査
床下の調査・基礎のある位置を確認します。
・床下の換気状況、温度状況を確認します。

床下の調査

耐震診断は専門の調査道具が必要です。

(1)コンクリートテストハンマー(基礎コンクリート強度測定)
(2)鉄筋探知機(基礎コンクリートの鉄筋の有無を確認)

7.現状説明
・調査した内容の説明を行います。
・次回、診断報告日を決定します。
8.診断結果報告書
・診断結果の説明を行います。
・補強提案・アドバイスを行います。
・写真にて、現状の確認をします。

総合評価

地盤・基礎、上部構造に分けて評価します。

地盤・基礎

立地条件 地震時に起き得る被害に関する注意事項が記述されます。
基礎 地震時に起き得る被害と、上部構造に悪い影響を及ぼす可能性のある要因を注意事項として記述する。

上部構造

上部構造評点 1.5以上 1.0以上~1.5未満 0.7以上~1.0未満 0.7未満
判定 倒壊しない 一応倒壊しない 倒壊する可能性がある 倒壊する可能性が高い

※この診断は、大地震での倒壊の可能性について評価したものとなります。

耐震診断って何?

耐震診断は、以下のとおり分類されます。

レベル 手法 主な特徴
構造設計士 精密診断法 構造計算 一部、破壊を伴う調査が必要となるが、より高度な情報と計算により、精密な診断が出来る
  設計士 保有耐力診断法
  建築関係者 一般診断法 非破壊による調査で分かる範囲の情報で判断
一般の方 誰でもわかるわが家の耐震診断 一般の方でもできるよう工夫されている

精密耐震診断法を行うには、建物を解体して調査をしなければ判断できない箇所が多数あります。破壊調査は現実的に難しく、非破壊調査で、一定の精度を確保できる一般診断法を当協会では基本としております。

 
価格 6万円(床面積30坪以上~40坪未満の物件について)
実施内容

建物本体(基礎・床下・小屋裏・室内)
周辺環境調査
診断報告書作成

※本診断については、当該住宅の瑕疵を調査する目的のも のではありません。