耐震診断・工事

耐震診断・耐震改修(現場調査および現状プラン・補強プランのご提案)

一般診断法による現場調査や現状プラン・補強プランの作成は、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が行う耐震技術認定者講習会および考査試験(財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」)に合格した耐震技術認定者(建築士)が実施します。

また、耐震診断・耐震補強などの住まいの安全性を高める技術・手法の普及を行う「住まいの構造改革推進協会」の正会員として、耐震性に優れた住宅の実現を目指し、使用部材の吟味から設計、施工、構造、工法、躯体にいたるまで様々な技術研修を受講していますので安心してお任せください。

不動産関連取引に関わる重要事項説明においての法律についても 「耐震診断の有無について」の規定が追加されました。


造成宅地防災区域について(業法施行規則第16条の4の3に第1号を新設)
宅地建物の売買・交換・貸借の契約について、当該宅地建物が宅地造成等規制法第20条第1項により指定された「造成宅地防災区域内」にあるときは、その旨(第1号)。

【重要事項説明書の標準様式の一部改正】
当該宅地建物が造成宅地防災区域内が否か

造成宅地防災区域内造成宅地法防災区域外

石綿および耐震診断の有無に係る業法施行規則第16条の4の3の一部改正
業法施行規則の一部を改正する国土交通省令第9号により、規則第16条の4の3(注1)(法第35条第1項第14号(注2)の国土交通省令で定める事項)に関し、建物の売買・交換・貸借の契約にあっては、石綿及び耐震診断の調査記録の有無に関する事項が説明すべき重要事項として追加された(施行は平成18年4月24日)。
(注1)平成18年12月1日省令第107号により「第16条の4の2」は「第16条の4の3」に改正された。
(注2)平成18年6月21日法律第92号により「第12号」は「第14号」に改正された。

1.石綿の使用の有無の調査記録について(業法施行規則第16条の4の3第3号)
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容。

2.耐震診断の有無について(業法施行規則第16条の4の3台4号)
当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容。

イ.建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査期間
ロ.建築士法第2条第1項に規定する建築士
ハ.住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ.地方公共団体


住まいの構造改革推進協会

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